都内あっせん団体の閉業について
- 平成30年4月1日から「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」
が施行され、養子縁組あっせん事業を営む場合は、都道府県知事等の許可が必要となりました。 - 許可された民間団体は、民間ならでわの強みを生かせる柔軟な支援や、官民連携を心がけ、
団体同士、医療/司法などとの多機関連携にも努めながら、支援の安定や質の向上を目指し、
法に倣い、適正な運営に努めているところであります。 - ベビーライフが長期間にわたり、未許可のままあっせん事業を行っている現状について
東京都内で許可を受けた民間支援団体で話し合い、
昨年 2020年2月17日付で、厚生労働省及び東京都へ上申書 の提出を行いました。
- しかしその後7月、突然のベビーライフ閉業という結果になり、
閉業を知らされてなかったベビーライフの利用者をはじめ、
医療施設、家庭裁判所などからも各団体へ、支援要請や相談が相次ぎました。
どの団体もが「私たちに出来る事は何だろう」と考え、知恵を出し合っています。 - 今回の報道によって、養子縁組という言葉や民間団体の支援の質に対し、
事実と異なる情報等が拡散されていることで、養子縁組制度を利用された方から
不安の声や、このような報道によって子どもたちの心が傷つくのでは、という声が
届いております。 - 今後このようなことが起きないためには、どのような制度改善が必要か、
それぞれがこの経験を活かし、団体同士や様々な関係者と一緒に学び、考えていこうと思います。