育ての親になりたい方へ
養親になってお子さんを迎えたい方へ
※ 2024年度、新規養親希望者の申込みを開始しています。
下記をよくお読みいただき、ご希望の方は必要事項を申込フォームにご記入の上
「こちらからのご連絡」をお待ちください。順番にご連絡を差し上げます。
フォームはこちら https://forms.gle/DYVdRamZLHMLkMWPA
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養親希望者への研修・家庭調査を行い、養子縁組支援を行います。
実習部分では、医療施設などにて助産師による子育てクラス。
委託後には赤ちゃんとパパママの親子で入院し受講する入院育児クラス。
帰宅し子育てがなじんだ頃に全国の助産師さんと連携し行う、委託後家庭訪問(赤ちゃん訪問)などがあります。
養親となる基準
- 日本国内にお住まいのご夫婦で 夫婦ともに25歳以上42歳以下の方
(それ以上のご年齢の方の募集は受け付けておりません)
- 厚生労働省の定める養子縁組研修・実習、合計8講義の全修了ができる方
- 夫婦ともに「常識」「良識」をお持ちである方
- 児童の養育にあたり、清潔な家屋に住まい、経済的に安定している方
- 養親希望者として登録すること=子どもを迎えられるという保証、ではないと理解できる方
- 「心身」ともに健康であること
- 自ら進んで養子縁組手続きを行えること
- 家族や取り巻く環境が養子縁組について理解あること
- 子供に自分の価値観や宗教を押し付けないご夫婦
- 自己決定により養子縁組を希望する方(親の跡取り、世継ぎなど、という理由での養親希望者はお断りします)
- 厚生労働省の定める手数料の理解ができる方(安い子供が希望、などのリクエストは一切お受けしません)
- 人を思いやる事(他者理解)の出来るご夫婦
- 婚姻して3年が経過している方
厚生労働省の定める研修科目は下記のとおりです。
- 児童福祉論
- 養護原理
- 養育論
- 発達心理学
- 小児医学
- 養育技術
- 養育演習
- 養育実習
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について(通知)
児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の34に規定する養育里親研修(以下この④において「養育里親研修」という。)同規則第1条の37第2号に規定する専門里親研修又は同規則第1条の38に規定する養子縁組里親研修(以下この④において「養子縁組里親研修」という。)を修了した者に対しては、相当と認められる範囲で、上記科目の一部を免除することができること。(養親希望者研修告示)
アクロスジャパンの養親研修・実習
- 少人数方式で行います
研修項目に沿ったオンライン(ハイブリッド)講義を受講し、その後
専門の知識を持つ講師から個別に実習を行いしっかり学んでいただきます。 - 専門家が答えます
クラスでは、普段から新生児に関わる助産師に直接質問したり、養子縁組の手続き等詳しいノウハウを知ることができます。
養親研修・家庭調査 費用(2024年度)
■ 登録審査料 ーーー(書類審査) 10,000円 (審査結果に関わらず返金は一切できません)
養子縁組基礎研修(座学) | 夫婦受講 20,000円(ただし補助金でカバーできる場合無料) |
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産科による委託前実習 | 夫婦受講 20,000円(上記同様) |
家庭現地調査 | 調査費 10,000円+交通費実費(上記同様) |
研修・家庭調査

育児クラス
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- 主に医療従事者などの専門家により行なわれます。(小児医学、発達心理、養育技術・実習)

研修クラス
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- 厚労省の定める講義を行います。ご夫婦での参加が必須となります。(児童福祉論、養護原理、養育論、養育演習)

家庭調査
- 職員二名体制でお住まいの家屋に家庭訪問し、お子さんを迎えるにあたって安全かどうかなど確認し、ご夫婦よりお話を伺います。(厚労省必須項目)
よくある質問
- ほかの団体(行政)で養親研修を受講済です。その場合はそちらの研修に参加しなくても登録できますか?
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厚生労働省の定めるところによりますと、お住まいの自治体で受講された里親研修については置き換えて考えることも可能だとはされております。(ただし、養育演習及び養育実習を除く。民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行通知より。)
他の民間団体で受講された研修、演習及び実習などについては一切置き換えることが叶いません。ご了承ください。
- 研修を済ませ、登録したらどれくらいで養子のお子さんと出会えますか?
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家族づくりの制度である養子縁組のマッチングは決して「どこでもいい」「誰でもいい」わけではなく、「早い」スピード感で「お手軽」に「安価」で行うことも主目的ではありません。
それは皆さんの結婚に置き換えるとわかりやすいかもしれません。皆さんも、誰とでもいいから結婚したかった、というわけではなかったと思います。
ひとつづつのケースに対して、どのような背景を持つお子さん/養親さんなのか、本当にお子さんと養親さんが家族となって一生共に人生を歩んでいけるのか、大きな覚悟を問う制度であるため、慎重に、それぞれのケースによって運んでいく時間も変わってくると考えています。
丁寧に運ぶ支援は、安定した支援へともつながり、実親さんの重大な決断にも大きく影響します。お子さんを手放すという大きな決断をする方に、養子縁組ありき、の支援は絶対に有ってはなりません。心より「養子縁組に託すことが最善の選択肢」というときに養子縁組委託は起こるべきだと当会は以前より考えています。
- 民間団体は国からの支援や助成金ですべてをカバーできないと聞いています
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現在東京都では実施されており、弊団体も毎年助成金の申請をしておりますが、継続した支援ではありません。
早く安定した支援が始まり、安定した運営が運べるようになっていただきたいと思います。
- 行政での里親制度(養子縁組里親含む)はお金がかからないようですが、民間団体との違いを教えてください。
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里親制度は、基本的に親権はそのまま実親が保持し、里親がお子さんを一時的に養育する目的(代替養育、家庭的養護)です。対象となるお子さんは、その自治体内で保護された児童が対象、委託先の里親も基本的にはそのエリアにお住まいの方となります。対応する児童相談所、施設職員などの職員給与や事務運営費、児童養護施設など、里親支援に必要な運営費は、皆さんの税金により賄われております。
- かかる費用の総額を教えてください。
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養子縁組にかかる実費費用は、主管指導の下に定められた手数料を頂いています。(第一号、第三号手数料)
弊団体であっせん支援を受ける際の詳しい費用については、面談や研修会にて詳しくお示しをしています。
- 養子の人種や国籍、年齢、性別、障害の有無で子どもを選べますか?
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養親となる方も、養子となる子どもも、いつ、どんな時に病気になるかは誰にもわかりません。国籍や、人々の持つ文化や肌の色など、一人一人の背景は様々です。養子縁組制度では、そのような「見た目」「自分の思い描く希望」で養子となる子どもを「選ぶ」ことはできません。産まれた時に健康であっても数年後にご病気になることもあるでしょう。
養親となる方と同様、養子となるお子さんの年齢や背景もさまざまです。養子となる子どもは、養親を「外見」「肌の色」「収入」「性格」で選んだりできません。 養子縁組制度により、子どもにとって「一生涯、無条件で愛され、迎えることができるご家庭」へ繋ぐ支援を行っています。従いまして当会では、上記のようなご質問に対する返答は出来かねますことをご了承ください。
流れ
- STEP1 問合せ
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まずは申し込みフォームにて定められたご夫婦の概要を全てご記入の上お問い合わせいただきます。
2024年度申込フォーム https://forms.gle/DYVdRamZLHMLkMWPA
なお、匿名でのお申し込みは受け付けておりません。
お申込み順にこちらからご指定の電話番号にご連絡します。事業時間内にお問い合わせ順に個別対応していくため、
返信には時間を要します。
メールのみ、ラインのみで、大切な手続き等のすべての流れをご説明することはできません。
「とにかく早く子どもが欲しい」「安い実費で子どもが欲しい」などというご主旨の方は、受付をお断りしています。
- STEP2 電話スクリーニング
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お電話(予約制)にてご質問や養子縁組にてお子さんと出会うまでのプロセスなどについてご説明し、ご夫婦の基礎的なことを聞き取りさせていただきます。
※弊会事業時間内での対応となります。勤務上のお時間配分などのご都合は、ご自身でお願いを申し上げます。
※電話でのコンサルテーションは完全予約制となります。ご予約のお電話に出られない方などは、次回、再予約となります。
- STEP3 登録書類提出
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犯罪の履歴照会書類を含む、厚生労働省の定める公的書類の提出、登録書類等に全てご記入いただき、返送ください。
※提出必須となる資料が全てそろわない方、犯罪の履歴がある方、制度への常識的な理解を示すのが難しい方などは次のステップには進めません。
- STEP4 研修・実習・家庭調査実施
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各研修への参加・家庭調査を行います。研修日程が決まりましたらご予約の方から順にご案内します。家庭調査はお住まいの場所などにより前後します。行政などの里親研修同様、ご夫婦での参加必須となります。
- STEP5 待機登録
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全ての研修、実習、家庭調査が終了し、面談が済んだ方より待機者となります。
- STEP6 委託・入院育児実習
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